大阪府内の場合3/4補助(1/4の負担で整備可能!)
健康増進法が、2020年4月1日より全面施行されました。多くの人が利用するすべての施設において、原則屋内禁煙となりました。
学校・児童福祉施設、
病院・診療所、
行政機関の庁舎など
※屋外に喫煙場所を設置する
ことも可能です。
※喫煙者専用室、加熱式たばこ
専用喫煙室の設置も可能です。
事務所、工場、ホテル・旅館、
旅客運送、事業船舶・鉄道、
その他全ての施設
※喫煙者専用室、加熱式たばこ
専用喫煙室の設置も可能です。
改正法によって、違反者には、罰則の適用(過料:50万円以下)が課せられることがあります。
改正法によって、違反者には、罰則(過料)が課せられることがあります。改正法における過料とは、秩序罰としての過料であり、法律秩序を維持するために、法令違反者に制裁として科せられるものです。また、過料の金額については、都道府県知事等の通知に基づき、地方裁判所の裁判手続きにより決定されます。
改正法においては、各施設の管理権原者等に主に以下の義務を課すこととしている。
①喫煙禁止場所での喫煙器具、設備等の設置禁止
②標識の掲示
③各種喫煙室の基準適合 など
違反した施設の管理権原者には
最大50万円
各種喫煙室が基準に適合しない場合は
管理権原者に最大50万円
禁煙に違反して喫煙した人は
最大30万円の過料
※詳しくは、改正法のポイント:義務違反時の指導・命令・罰則の適用についてをご覧ください。
長年の経験を駆使し、お客様に喜んでいただけるノウハウと提案力があります。プランから施工まで専門業者であるクラートにお任せください。
大手金融機関のATMコーナーなど小型ブース・無人ブース空間に特化して20年の経験・実績があります。
受動喫煙防止対策助成金(厚生労働省)は以前より有りましたが、助成額が2013年6月より1/4→1/2 (50%)と拡充されています。また、面倒な助成金の申請手続も弊社にて承ります。
空気清浄機・分煙機器・フィルター等を使用しないので、メンテナンスはほぼ不要です。毎月のメンテナンスは掃除程度で、お客様に喜ばれています。
※その他、どんな業界でもお気軽にご相談ください。
分煙に取り組む事業者を支援するために、国や一部の地方自治体では助成金・補助金を用意しています。
この制度を活用して、この機会に是非ご検討ください。
屋内・屋外どちらでもOK。大阪府内の場合3/4補助(1/4の負担で整備可能!)
中小企業を対象とした事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的とした取り組みに対して、喫煙室の設置等にかかる経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの3分の2(上限100万円まで)の助成金が財政支援として、国から支援されます。
※助成金制度の交付期間については、厚生労働省が定める期間に基づきます。
※受動喫煙防止対策助成金制度には、支給対象制限があります。
労働者災害補償保険の適用事業主であって、中小企業事業主であること。
※「労働者数」か「資本金」のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。
○ 一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
○ 一定の要件を満たす屋外喫煙所の設置に必要な経費
○ 喫煙室・屋外喫煙所以外に、受動喫煙を防止するための
換気設備の設置などの措置に必要な経費
喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの 2分の1 ( 上限100万円 )
○ 本助成金の申請窓口 :
雇用環境・均等部企画課(又は雇用環境・均等室)
○ 喫煙室等に関する技術的な事項など :
労働基準部健康安全課(又は健康課)
対象となる事業主が、労働者災害補償保険の適用対象外となっている事業者(いわゆる「一人親方」)。内容は「①厚生労働省「受動喫煙防止対策助成金制度」」と同じです。
「大阪府受動喫煙防止条例」により、中小規模・個人規模の事業主が経営し、かつ客席面積が30平方メートルを超え100平方メートル以下の府内飲食店は2025年4月から「原則屋内禁煙」となります。条例の施行により、法を上回る規制の対象となる府内飲食店が、受動喫煙防止対策として喫煙専用室を整備する場合に経費の一部を補助します。
大阪府受動喫煙防止対策補助金の対象となる事業者は以下の全ての項目に該当する必要があります。
①大阪府内で令和2年4月1日以前から継続して営業している飲食店である
②個人経営または中小企業経営(資本金等5,000万円以下)である
③経営する飲食店の客席面積が30平方メートルを超え、100平方メートル以下である
○ 飲食店内での喫煙専用室の設置・改修
○ 飲食店内での加熱式たばこ専用喫煙室の設置・改修
○ 飲食店敷地内での閉鎖型の屋外喫煙場所の設置・改修
最大、工事費用総額(費用上限300万円)の 3/4にあたる額を補助します。
○ 本補助金の相談窓口 :
大阪府受動喫煙防止対策補助金相談窓口
(公財)大阪産業局 よろず支援拠点内
受動喫煙の元となるタバコの副流煙は、主流煙よりも非常に毒性が高いことが知られています。 他人の喫煙により健康を害する可能性が高いため、不特定多数が利用する公共の場所や施設において、分煙は(準)社会的義務となっています。
現状をヒアリングし、現場調査の日程を調整します。
喫煙室設置予定場所の下見にお伺いし、排気方法・喫煙室の広さの実測を行います。助成金を活用される場合はご説明をします。
現場調査とヒアリング結果を参考に施設にあったデザインプランのご提案をさせていただきます。プラン決定後お見積りを致します。
助成金活用の場合、お見積決定後 助成金申請を行います。助成金対象外の場合は不要となります。
最終プラン・仕様及び工事期間の確認いただいた上で、ご注文をいただきます。助成金活用の場合は支給決定通知後にご注文をいただきます。
施工日程の打合せ・現地との調整後 設置工事に入ります、排気設備等メンテナンスの説明も行います。設置完了後 助成金の事業実績報告書提出します。
※参考価格は価格を保証するものではありません。施工場所や設備条件により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
※ご希望の定員数に合わせてご提案いたします。